最高裁判所第二小法廷 昭和25(し)8 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
最高裁判所に対しては、刑訴応急措置法一八条のように特に最高裁判所に抗告を
申し立てることを許された場合の外、抗告をすることは許されないものであること
は、既に当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(つ)第七号、同年一二
月八日第一小法廷決定参照)。
そして、本件抗告が右のような抗告にあたらないことは明白であり、他にかかる
抗告を最高裁判所の管轄に属せしめた規定はない。
よつて刑訴施行法二条、旧刑訴四六六条一項により主文の如く決定する。
この決定は裁判官全員の一致した意見である。
昭和二六年二月二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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